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◆ 獣医師法第22条の届出について(本年度は届出の年、忘れずに!)
全ての獣医師は、獣医師法第22条に基づき、2年ごとに農林水産省令で定める事項の届出が義務づけられており、本年度は、その届出を行う年となっており、令和4年12月31日現在の状況を令和5年1月1日から1月31日の期間に住所地を管轄する都道府県へ届け出る必要があります。
今年度より紙媒体での届出に加えて、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出が開始されます(初期登録に本人確認のためのマイナンバーカードと1週間程度の登録期間が必要となります)。
オンラインでの届出の方法、届出の様式及び記載方法については農林水産省HPに掲載されていますので、ご参照ください。
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