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狂犬病にご注意を!!
平成18年、海外で犬に咬まれて狂犬病に感染し、日本国内で発症する事例(輸入感染例)が2例続きました。わが国では昭和33年以降狂犬病の発生がなく、輸入感染症例についても1970年(昭和45年)以来、36年ぶりでしたが、狂犬病は依然として世界中の国々で発生しています。
狂犬病の発生状況(厚生労働省ホームページより)
狂犬病に感染しないためには・・・
海外では、犬やネコ、野生動物にむやみに手をださないようにしましょう。
狂犬病は、犬だけではなく、他の哺乳動物(ネコ、アライグマ、キツネ、スカンク、コウモリなど)からも感染し、発病するとほぼ100%の方が亡くなります。海外では犬などの動物にむやみに近づかないことが重要です。
もしも咬まれた場合には・・・
流行地(発生状況地図の の地域)で犬等に咬まれた場合には、すぐに傷口を石鹸と水でよく洗い、できるだけ早く医療機関で、傷の処置と狂犬病ワクチンを接種してください。また、帰国時には検疫所に申し出てください。通常、狂犬病が人から人に感染することはありません。日本国内で犬等に咬まれた場合には、通常、狂犬病の感染の可能性はありませんが、傷口の処置が必要ですので医療機関で受診してください。
狂犬病を予防するために
狂犬病を日本でまん延させないために・・・
飼い犬には、登録と狂犬病予防注射をしなければなりません。狂犬病予防法により、犬の登録(生涯1回)と、狂犬病予防接種(毎年1回)が義務付けられています(室内で飼われている犬も同様です)。
日本の近隣諸国では狂犬病がまん延しており、狂犬病にかかった動物が侵入する可能性が十分にあります。万が一、狂犬病にかかった動物が日本国内に侵入したとき、感染が広がらないようにするためにも、犬の登録と狂犬病予防注射の徹底は非常に重要です。
狂犬病は飼い犬に予防注射さえきちんと打てば、予防できる病気です。日本で発生したときにパニックにならないためにも、飼い犬には必ず登録と注射をするようにしてください。
登録は、発生時にまん延のおそれがある犬の把握をすぐに行えるように犬の飼育状況を把握するためのものです。引っ越し等で住所が変更になった場合や、飼い主が変わった場合、飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届け出が必要です。また、鑑札をなくした場合、再発行も可能です。(市町村役場に問い合わせてください)
狂犬病とは・・・
1.病気の原因は「狂犬病ウイルス」というウイルスです。
2.このウイルスは発症している動物の唾液(つば、よだれ)のなかにはあり、その動物に咬まれたり、傷口に唾液がついていたりすることによって感染します。
3.感染から平均1〜2ヵ月の潜伏期間をおいて発症しますが、この長さは咬まれた部位によって差があります。
狂騒型
凶暴になり、よだれを垂らして見境なく襲ってきます。大変危険です。
麻痺型
眠ったように動かなくなり、ほかの病気との区別が難しいのです。